第1章 総 則
— 名 称 —
第1条 本会は、「大阪市女性起業家情報交流協会」と称する。
— 事務連絡先 —
第2条 本会は、事務連絡先を大阪産業創造館内に置く。
— 目 的 —
第3条 本会は女性間の人的交流および情報交流を通じて、会員間の相互 啓発と新たなビジネスチャンスの創出を推進し、もって男女共生社会の健全な発展および 大阪産業の振興に寄与することを目的とする。
— 事 業 —
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員間の人的交流による相互研鑽の推進
(2) 事業協力者の発見やアイデア募集等を目的とする会員間の情報交流とビジネスチャンス創出の場づくり
(3) 女性と経営に関する情報の収集・提供・発信
(4) リーダー的女性人材の資質・能力向上に資する人材育成事業
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
— 会員の資格 —
第5条 本会の会員は、主に大阪市内で企業活動を行う次のような女性とする。会員は本会の目的に沿って会運営に 参加しなければならない。
(1) 女性起業家、女性経営者
(2) 起業を志す女性
(3) その他本規約第3条および第4条で定める目的および事業の趣旨に賛同し、かつキャリアアップを目指す意欲ある女性
2 本会の準会員として、ブレインパートナーを設置する。ブレイン パートナーは、本会の趣旨を理解し、協力する各分野の専門家から構成し、本会の 活動を支援する。
– 入 会 –
第6条 本会の会員になろうとするものは、入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
2 運営委員会での承認後、入会金と当期末までの年会費(休会希望月を含む月からの月割りとする)の入金を確認した時点から会員とする。
3 入会金・年会費の額については、総会で別で定める。
– 会 費 –
第7条 会員は、別に総会で定めた会費を毎年納入しなければならない。当該年度4月末までに年会費の納入をしなければならない。
– 退 会 –
第8条 本会の会員は、運営委員会に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
2 年度途中で退会した場合、当該年度の年会費は返金しない。
– 休 会 –
第9条 やむをえない事情があり運営委員会で認めた場合に限り、休会することができる。
2 休会は申し出のあった期と、次の期までを限度として認める。
3 休会中は通常の年会費の半額を納入する。但し、年会費の半額納入については平成31年度以降の年会費より対象とする。
– 除 名 –
第10条 会員が本会の名誉を毀損し、または法令およびこの規約に違反する行為をしたときは、総会の議決により除名することができる。
– 会員資格の喪失 –
第11条 第7条の支払義務を履行せず、それに対して何の連絡も無い場合はその資格を喪失する。
第3章 役 員
– 種 別 –
第12条 本会に3名以上15名以内の運営委員と1名の会計監事を置く。運営委員の内、1名を会長、3名以内を副会長、1名を会計とする。
2 運営委員及び会計監事は会員の中から総会において選出する。ただし、相互に兼ねることはできない。
3 会長、副会長、会計は運営委員会の互選により定める。
– 職 務 –
第13条 会長は、本会の目的に基づいて本会の円滑な活動を推進する。
2 会長は本会を代表し、会務を総括する。
3 会長は会議の議事録作成と保存の責務を担う。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
5 会計は会計を処理する。
6 会計監事は、業務の遂行状況並びに会計を監査する。
7 その他の運営委員は、会長および副会長を補佐する。
– 任 期 –
第14条 運営委員及び会計監事の任期は、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。なお、特別な事情がある場合はこの限りでない。
2 任期の途中で運営委員の増員があった場合、増員した運営委員の任期については現行の運営委員と同時に終了する。
– 顧問、相談役および参与 –
第15条 本会に顧問、名誉相談役、相談役、参与を置くことができる。
2 本会の顧問、名誉相談役、相談役および参与は、必要に応じ、会長がこれを委嘱する。
3 顧問、名誉相談役、相談役および参与は会長の諮問に応じ、また総会及び運営委員会に出席して、意見を述べることができる。
第4章 会 議
– 種 別 –
第16条 本会の意思決定にかかる会議は、総会及び運営委員会とする。
– 構 成 –
第17条 総会は会員をもって構成する。
2 運営委員会は運営委員及び会計監事をもって構成する。
– 権 能 –
第18条 総会は、この規約に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算の決定
(2) 事業報告および収支予算報告の承認
(3) 役員人事に関する事項
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
2 運営委員会は、この規約に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
– 招 集 –
第19条 総会は毎年度に少なくとも1回、それ以上は必要に応じて会長が招集する。
– 議 決 –
第20条 会議は、これを構成する会員または運営委員の2分の1以上の出席により成立し、その議決は出席者の過半数でこれを決する。
第5章 資産および会計
– 資 産 –
第21条 本会の資産は次号をもって構成する。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) その他の収入
– 管 理 –
第22条 本会の資産は会長が管理し、その方法は運営委員会の議決による。
– 経 費 –
第23条 本会の経費は、収入をもって支弁する。
– 予算、決算 –
第24条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は毎年度に1回、総会に報告しなければならない。
2 会計は、前項の収支決算書を、会計監査の監査を経て総会に提出し、承認を受けるものとする。
3 会計帳簿一式については、当該期の末日から3年間を保存期間とする。
– 会計年度 –
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第6章 会則の変更および解散
– 会則の変更 –
第26条 この会則は、会員の過半数が出席した総会において出席した会員の過半数の同意を得て変更することができる。
– 解 散 –
第27条 本会は、総会において会員の4分の3以上の同意を得て解散する。
付 則
– 民法の規定の準用 –
第1条 この規約に定めのない事項については民法の諸規定を準用する。
– 施行期日 –
第2条 この規約は、総会で成立した日から、これを施行する。
第3条 この改正規約は平成15年5月13日から、これを施行する。
第4条 この規約の一部を改訂し、平成30年5月25日から、これを施行する。
第5条 この規約の一部を改正し、令和5年5月22日から、これを施行する。